相続登記の義務化とは?不動産を相続した人が知っておきたい期限と注意点

親や親族が亡くなり、実家や土地を相続することになったとき、多くの方が最初に戸惑うのが「何から手をつければいいのか分からない」という点ではないでしょうか。
預貯金であれば金融機関に連絡する、保険であれば保険会社に確認するなど、比較的イメージしやすい手続きがあります。一方で、不動産は少し事情が違います。家や土地は目の前に残っているため、名義変更をしないままでも、すぐに生活上の支障が出ないことがあります。
そのため、これまでは「実家はそのままにしている」「親の名義のままだけど特に困っていない」「いつか必要になったら手続きすればいい」と考えられることも少なくありませんでした。
しかし、
これは、これから発生する相続だけでなく、2024年4月1日より前に発生した相続についても対象になります。
「以前の相続だから関係ない」と思っていると、期限を過ぎてしまう可能性があります。また、登記を放置すると、売却や活用ができないだけでなく、次の世代に相続が重なり、話し合いが複雑になることもあります。
この記事では、相続登記の義務化について、不動産を相続した方が知っておきたい期限、注意点、手続きの流れをわかりやすく解説します。
沖縄で実家や土地を相続した方、相続した不動産をどうするか迷っている方も、まずは全体像を整理するところから始めてみてください。
相続登記の義務化とは何が変わった制度なのか
相続登記の義務化と聞くと、「急に難しい法律ができたのでは」と感じる方もいるかもしれません。
ただ、制度の基本はとてもシンプルです。亡くなった方の名義になっている不動産を、相続した人の名義に変更する手続きを、これからは一定期間内に行う必要があるということです。
これまで相続登記は、やらなければならない場面は多いものの、法律上は義務ではありませんでした。そのため、家族内で特に問題が起きていなければ、何年も、場合によっては何十年も名義変更がされないまま残っている土地や建物がありました。
しかし、こうした未登記の不動産が全国的に増えたことで、所有者が分からない土地、管理されない空き家、公共事業や売買の妨げになる不動産が問題になりました。
そこで、相続登記を義務化し、登記簿上の所有者をできるだけ正確にしていく仕組みが整えられました。
相続登記とは、不動産の名義を相続人へ変更する手続き
相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物の名義を、相続人の名義へ変更する手続きです。
たとえば、父親名義の実家を長男が相続することになった場合、登記簿上の所有者を父親から長男へ変更します。この名義変更を行うことで、第三者から見ても「この不動産は現在、誰のものなのか」が分かるようになります。
登記簿は、不動産の所有者や権利関係を公に示すためのものです。相続登記をしないままにしていると、登記簿上は亡くなった方が所有者のまま残ります。実際には相続が発生していても、外から見れば所有者が更新されていない状態です。
日常生活ではすぐに困らないこともありますが、売却、賃貸、建て替え、解体、担保設定などをしようとしたときに、名義が古いままだと手続きが進まなくなることがあります。
2024年4月1日から「任意」ではなく「義務」に変わった

大きな変更点は、相続登記が「してもしなくてもよい手続き」ではなく、「期限内に行うべき手続き」になったことです。
制度開始日は2024年4月1日です。これ以降、相続によって不動産を取得したことを知った相続人は、その日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
ここで大切なのは、「相続が発生した日」だけで判断するのではなく、「不動産を相続で取得したことを知った日」が基準になる点です。
たとえば、親が亡くなったことは知っていても、あとから土地の存在が分かった場合には、その不動産を取得したことを知った日が期限計算に関係してきます。
ただし、実際の判断は事情によって変わることがあります。いつから3年と考えるべきか迷う場合は、早めに専門家や法務局の案内を確認することが安心です。
| 項目 | 義務化前 | 義務化後 |
|---|---|---|
| 相続登記の扱い | 法律上の義務ではなかった | 期限内の申請が義務 |
| 期限 | 明確な期限なし | 原則として取得を知った日から3年以内 |
| 放置した場合 | 売却や活用時に支障が出ることが多い | 正当な理由なく怠ると過料の可能性 |
| 過去の相続 | 未登記のまま残るケースがあった | 2024年4月1日以前の相続も対象 |
相続登記はいつまでに必要?期限をケース別に整理

相続登記の義務化で、特に間違えやすいのが「期限」です。
相続登記は、すべての人が同じ日までに手続きすればよいわけではありません。相続が発生した時期、不動産を取得したことを知った時期、遺産分割協議がまとまった時期によって、期限の考え方が変わります。
ここを曖昧にしたままにしていると、「まだ大丈夫だと思っていたら期限が近かった」「過去の相続だから対象外だと思っていた」ということになりかねません。
まずは、代表的なケースを確認してみましょう。
| ケース | 期限の考え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 2024年4月1日以降に相続が発生した | 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内 | 相続開始日ではなく「取得を知った日」がポイント |
| 2024年4月1日より前に相続が発生していた | 原則として2027年3月31日まで | 過去の相続も義務化の対象になる |
| 遺産分割協議で不動産を取得した | 遺産分割が成立した日から3年以内 | 協議成立後にも登記期限がある |
| 不動産の存在を後から知った | 取得を知った日から3年以内が関係する | 資料や経緯を整理しておくとよい |
2024年4月1日以降に相続した場合
2024年4月1日以降に相続が発生し、不動産を相続したことを知った場合は、その日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
たとえば、2026年7月に親が亡くなり、実家の土地と建物を相続することになったとします。この場合、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を行うことになります。
「3年あるなら、まだ先でいい」と感じるかもしれません。しかし、相続登記は思ったより時間がかかることがあります。
戸籍を集める、相続人を確認する、不動産の情報を調べる、遺産分割協議を行う、書類を作る。こうした作業は、家族の状況によっては数週間で終わることもあれば、数か月以上かかることもあります。
特に相続人が県外に住んでいる場合や、親族同士の連絡が久しぶりになる場合、話し合いそのものに時間がかかることがあります。
沖縄では、実家や土地に対する思い入れが強いご家庭も多く、「すぐに売る」「誰か一人の名義にする」と簡単に決めにくいケースもあります。
期限に余裕があるように見えても、早めに状況を整理することが大切です。
2024年4月1日より前の相続も対象になる
相続登記の義務化で見落としやすいのが、過去の相続も対象になるという点です。
たとえば、父親が10年前に亡くなり、実家の名義が父親のままになっている。祖父母の代から土地の名義が変わっていない。こうした場合でも、2024年4月1日より前に発生した相続だから関係ない、というわけではありません。
2024年4月1日より前に相続が発生している場合には、制度開始日から3年の猶予期間があります。つまり、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
この期限は、過去に相続した不動産をそのままにしている方にとって重要です。
特に、長年住んでいない実家、使っていない土地、親族間で何となくそのままにしている不動産がある場合は、一度名義を確認しておいた方がよいでしょう。
遺産分割がまとまった後にも期限がある
相続が発生した直後は、誰がどの不動産を取得するのか決まっていないことがあります。
その後、相続人同士で話し合いを行い、「実家は長男が相続する」「土地は兄弟で共有する」「売却して代金を分ける」といった内容が決まることがあります。
このように遺産分割協議が成立し、不動産を取得する人が決まった場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に応じた相続登記を行う必要があります。
ここで注意したいのは、「とりあえず話し合いがまとまったから安心」ではないということです。協議がまとまった後に登記をしなければ、登記簿上の名義は古いままです。
将来の売却や活用のためにも、協議内容を登記まで反映させることが大切です。
相続登記をしないとどうなる?放置によるリスク

相続登記をしないままにしていると、法律上の問題だけでなく、実務上の困りごとも出てきます。
「今は誰も住んでいないから大丈夫」「家族の中では誰のものか分かっているから問題ない」と思っていても、時間が経つほど状況は変わります。
相続人が亡くなる、次の世代に権利が移る、連絡先が分からなくなる、建物が老朽化する、固定資産税の負担だけが残る。こうしたことが重なると、最初は小さな手続きだったものが、家族だけでは整理しにくい問題へ広がってしまうことがあります。
10万円以下の過料の対象になる可能性がある
相続登記の義務化により、正当な理由がないのに期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
過料とは、刑罰ではなく行政上のペナルティです。いきなり全員に必ず科されるというものではありませんが、「期限を過ぎても何もしなくてよい」という意味ではありません。
大切なのは、期限内に相続登記を行うことです。
もし遺産分割がまとまらない、相続人の一部と連絡が取れない、必要書類が集まらないなどの事情がある場合でも、放置せずに、どう対応できるかを確認することが重要です。
制度には、相続人申告登記という簡易的な方法も用意されています。最終的な名義変更がすぐに難しい場合でも、期限内にできる対応がないかを早めに検討しましょう。
売却・活用・担保設定が進めにくくなる
相続登記をしないまま不動産を売却しようとしても、原則として亡くなった方の名義のままでは売却手続きが進みません。
買主にとっても、誰が正式な所有者なのか分からない不動産を購入することは大きな不安です。不動産会社や司法書士に相談した際にも、まず相続登記を済ませる必要があると言われるケースが多いでしょう。
また、売却だけでなく、賃貸に出す、解体する、建て替える、金融機関から融資を受けるために担保に入れるといった場面でも、名義が整理されていないことが支障になる場合があります。
特に空き家になっている実家は、時間が経つほど建物の傷みが進みます。売るにしても、貸すにしても、活用するにしても、名義が整っていないと具体的な一歩を踏み出しにくくなります。
次の世代で相続人が増え、話し合いが難しくなる
相続登記を放置することで最も厄介になりやすいのが、相続人の数が増えてしまうことです。
たとえば、父親が亡くなった時点で相続人が母と子ども2人だったとします。この時点で話し合いをして登記を済ませていれば、比較的整理しやすいかもしれません。
しかし、そのまま何年も放置している間に母が亡くなり、子どもの一人も亡くなった場合、さらにその配偶者や子どもが関係してくる可能性があります。
そうなると、最初は3人で話せばよかったことが、5人、6人、場合によってはもっと多くの人との話し合いになります。
人数が増えれば、それぞれの考え方も違います。「売りたい人」「残したい人」「関わりたくない人」「固定資産税を払いたくない人」など、意見が分かれることもあります。
相続登記は、単なる名義変更ではありません。家族の不動産を、次の世代へ問題なく引き継ぐための整理でもあります。
| 放置によるリスク | 起こりやすい困りごと | 早めにできる対策 |
|---|---|---|
| 過料の可能性 | 期限内に申請しないことで手続き義務違反になる可能性 | 期限を確認し、早めに登記や申告を検討する |
| 売却できない | 亡くなった方の名義のままでは売買が進みにくい | 売却前に相続登記を済ませる |
| 相続人が増える | 話し合いが複雑になり、合意形成が難しくなる | 次の相続が起きる前に整理する |
| 空き家管理の負担 | 老朽化、草木の繁茂、近隣トラブルにつながる | 名義と管理方針をセットで決める |
| 活用できない | 賃貸、解体、建て替えなどの判断が進まない | 所有者を明確にし、活用方針を検討する |
相続登記が必要になる不動産と確認しておきたいこと
相続登記が必要になるのは、相続によって取得した不動産です。
不動産というと、実家の建物だけをイメージする方もいますが、土地、建物、マンションの一室、共有持分なども対象になります。普段あまり意識していなかった土地や、親族で共有している不動産が含まれることもあります。
相続手続きを進めるときは、「自分たちが知っている実家」だけでなく、亡くなった方がどのような不動産を所有していたのかを確認することが重要です。
土地・建物・共有持分も対象になる
相続登記の対象になる代表的な不動産には、実家の土地、実家の建物、貸地、畑、山林、アパート、マンション、共有名義の土地、私道持分などがあります。
注意したいのは、建物だけでなく土地にも登記が必要になることです。実家を相続した場合、建物だけではなく、その敷地の土地が誰の名義になっているかも確認しなければなりません。
また、共有持分にも注意が必要です。
たとえば、父親が土地の2分の1だけを持っていた場合、その2分の1の持分も相続の対象になります。見た目には一つの土地でも、登記上は複数人で共有していることがあります。
相続登記を進める前には、登記事項証明書や固定資産税の納税通知書などを確認し、不動産の所在、地番、家屋番号、名義人を整理しておきましょう。
沖縄では実家・軍用地・共有地などにも注意が必要
沖縄で相続の相談を受ける場合、実家や宅地だけでなく、軍用地、畑、原野、親族間で共有している土地などが関係することがあります。
昔から家族や親族で使ってきた土地の場合、「誰の名義かははっきり分からないけれど、親族の土地だと思っている」というケースもあります。
また、相続人が県外に住んでいて、沖縄の不動産の状況を十分に把握できていないこともあります。
沖縄では、親族同士のつながりが深い一方で、不動産の名義や権利関係が昔のまま残っているケースもあります。誰か一人が勝手に進めると感情的な行き違いにつながることもあるため、登記の話とあわせて、家族内での説明や合意形成も大切になります。
相続登記は法的な手続きですが、実際には家族の気持ちや今後の暮らしにも関わります。
だからこそ、書類だけを見て進めるのではなく、「この不動産をこれからどうしたいのか」まで整理しておくと、後悔の少ない判断につながります。
相続登記の進め方と必要書類の基本
相続登記は、法務局に申請して行います。
自分で手続きすることもできますが、戸籍の収集や書類作成、不動産の確認が必要になるため、内容によっては専門家に相談した方がスムーズな場合もあります。
特に、相続人が多い、遺産分割協議が必要、古い名義のままになっている、複数の不動産がある、県外に相続人がいるといった場合は、早めに全体像を整理することが大切です。
まずは不動産と相続人を確認する
最初に行いたいのは、相続の対象になる不動産と相続人の確認です。
不動産については、固定資産税の納税通知書、名寄帳、登記事項証明書などをもとに確認します。固定資産税の通知書に載っている不動産だけで足りるとは限らないため、市町村で名寄帳を確認することもあります。
相続人については、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人の現在の戸籍などを集めて確認します。戸籍をたどることで、法律上の相続人が誰なのかを明らかにします。
この段階で、思っていたより相続人が多かった、前婚の子がいた、すでに亡くなっている相続人がいた、ということが分かる場合もあります。感覚だけで判断せず、戸籍にもとづいて確認することが大切です。
遺産分割協議書や戸籍などを準備する
不動産を誰が相続するのかが決まったら、必要に応じて遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するのかをまとめた書類です。不動産を特定するために、所在、地番、家屋番号などを正確に記載します。
相続登記で一般的に必要になる書類には、次のようなものがあります。
| 書類 | 主な内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 亡くなった方の戸籍 | 出生から死亡までの戸籍 | 相続人を確定するために必要 |
| 相続人の戸籍 | 相続人であることを確認する書類 | 現在の戸籍が必要になることが多い |
| 住民票・戸籍の附票 | 住所を確認する書類 | 登記上の住所とつながりを確認する場合がある |
| 遺産分割協議書 | 誰が不動産を取得するかを記載 | 相続人全員の署名押印が必要 |
| 印鑑証明書 | 協議書の実印を確認する書類 | 相続人全員分が必要になることが多い |
| 固定資産評価証明書 | 登録免許税の計算に使う評価額 | 年度に注意して取得する |
| 登記申請書 | 法務局へ提出する申請書 | 不動産の表示を正確に記載する |
必要書類は、相続の内容によって変わります。遺言書がある場合、法定相続分で登記する場合、遺産分割協議で登記する場合では、準備する書類が異なることがあります。
法務局へ申請する、または専門家へ相談する
書類がそろったら、不動産の所在地を管轄する法務局へ相続登記を申請します。
申請方法には、窓口申請、郵送申請、オンライン申請があります。ただし、初めての方にとっては、申請書の作成や添付書類の確認が難しく感じられることもあります。
法務局では手続案内を利用できる場合がありますが、個別の事情に応じた判断や書類作成の代理までは対応できないことがあります。
相続人が多い、遺産分割協議が複雑、名義がかなり古い、売却や活用も考えているという場合は、司法書士などの専門家に相談することも検討しましょう。
うむいとのような相続相談窓口では、まず状況を整理し、必要に応じて専門家につなぐ形で進めることができます。
「どこに相談したらいいか分からない」という段階でも、早めに話すことで道筋が見えやすくなります。
すぐに登記できないときは相続人申告登記という方法もある

相続登記は期限内に行う必要がありますが、現実にはすぐに登記できないケースもあります。
たとえば、相続人同士で話し合いがまとまらない、相続人の一人と連絡が取れない、戸籍の収集に時間がかかっている、不動産を誰が取得するかまだ決められない、といった場合です。
そのようなときに知っておきたいのが、相続人申告登記という制度です。
相続人申告登記は期限内に義務を果たすための簡易的な制度
相続人申告登記とは、簡単に言うと、「登記簿上の所有者に相続が発生したこと」と「自分がその相続人であること」を法務局に申し出る制度です。
この申し出を行うことで、申出をした相続人については、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
相続人全員を確定したり、持分割合まで登記したりする通常の相続登記に比べて、簡易的に対応できる制度です。
遺産分割協議がまとまらないまま期限が近づいている場合などには、検討する価値があります。
ただし、相続人申告登記は、あくまで義務を果たすための簡易的な制度です。最終的に不動産を誰の名義にするのか、売却するのか、活用するのかといった問題が解決するわけではありません。
最終的な名義変更とは別に考える必要がある
相続人申告登記をしたからといって、不動産の名義が正式に相続人へ移るわけではありません。
不動産を売却したい、特定の相続人の名義にしたい、遺産分割の結果を反映したいという場合には、あらためて相続登記を行う必要があります。
つまり、相続人申告登記は「期限に対する応急的な対応」と考えると分かりやすいでしょう。すぐに最終的な登記ができない場合の選択肢にはなりますが、それで相続不動産の整理が完了するわけではありません。
「とりあえず申告だけして終わり」にしてしまうと、結局は次の世代に問題を残してしまうこともあります。相続人申告登記を利用する場合でも、その後の方針を考えておくことが大切です。
相続登記でよくあるつまずきと注意点
相続登記は、書類を集めて申請するだけの手続きに見えるかもしれません。
しかし実際には、家族関係、不動産の履歴、相続人同士の考え方、将来の活用方針などが絡み合います。
特に長く放置されていた不動産ほど、思わぬところでつまずくことがあります。
ここでは、相続登記でよくある注意点を整理します。
相続人の一部と連絡が取れない
遺産分割協議を行う場合、原則として相続人全員の合意が必要です。
ところが、相続人の中に長年連絡を取っていない人がいる、住所が分からない人がいる、海外や県外に住んでいる人がいるという場合、話し合いを始めるまでに時間がかかります。
「昔から付き合いがないから、その人抜きで進めたい」と思っても、法律上の相続人である以上、勝手に除外することはできません。
相続登記の期限があるからこそ、相続人の確認と連絡は早めに始める必要があります。連絡が難しい場合には、専門家に相談しながら進めることが大切です。
名義が祖父母や曾祖父母のままになっている
相続登記の相談で意外と多いのが、名義が親ではなく祖父母、さらに古い世代のままになっているケースです。
この場合、単に親から子へ名義変更すればよいわけではありません。祖父母の相続、親の相続、場合によっては複数回の相続を順番に整理する必要があります。
古い相続が重なっていると、関係する相続人が非常に多くなることがあります。会ったことのない親族が相続人になっている場合や、すでに亡くなった相続人の子どもが関係してくる場合もあります。
こうしたケースでは、家族だけで全体像を把握するのが難しくなります。登記簿の名義が古いと分かった時点で、早めに相談することをおすすめします。
登記費用や税金の見通しが立てにくい
相続登記には、登録免許税や書類取得費用、専門家に依頼する場合の報酬などがかかります。
登録免許税は、原則として不動産の固定資産税評価額をもとに計算します。複数の不動産がある場合や、評価額が大きい土地が含まれる場合には、費用の見通しを確認しておくことが大切です。
また、相続登記そのものとは別に、相続税、固定資産税、売却時の譲渡所得税などが関係する場合もあります。
「登記だけ済ませれば終わり」と考えるのではなく、今後その不動産をどうするのかまで考えておくと、費用面の不安も整理しやすくなります。
たとえば、相続した実家に誰も住まないのであれば、売却、賃貸、管理、解体といった選択肢があります。土地を残す場合でも、固定資産税や管理の負担を誰が担うのかを決めておく必要があります。
相続登記と一緒に考えたい不動産の今後
相続登記は、名義を変えるための手続きです。
しかし、不動産を相続した方にとって本当に大切なのは、その不動産をこれからどうするかです。
名義変更をした後も、家や土地は残ります。固定資産税、管理、修繕、草刈り、近隣対応など、所有者として考えることは続きます。
だからこそ、相続登記を進めるタイミングで、不動産の今後についても家族で話し合っておくことをおすすめします。
住む・貸す・売る・残すを整理する
相続した不動産の選択肢は、大きく分けると「住む」「貸す」「売る」「残す」の4つです。
誰かが住むのであれば、名義、管理費、固定資産税、将来の相続まで考えておく必要があります。
貸すのであれば、修繕費や入居者対応、管理会社の利用なども検討します。
売る場合は、相続登記を済ませたうえで、不動産会社への相談や査定が必要になります。
残す場合も、何もしなくてよいわけではありません。空き家として残すなら、定期的な換気、草木の管理、台風後の確認、近隣への配慮が必要です。
「今すぐ決められない」という場合でも、選択肢を表にして整理すると、家族で話し合いやすくなります。
| 選択肢 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 住む | 家族の誰かが実家を引き継いで暮らす | 修繕費や将来の相続も考える必要がある |
| 貸す | 立地や建物状態が良く、賃貸需要が見込める | 管理や修繕、入居者対応が必要 |
| 売る | 誰も使う予定がなく、管理負担を減らしたい | 相続登記を済ませてから売却準備を進める |
| 残す | 思い入れがあり、すぐに処分したくない | 空き家管理や固定資産税の負担を決めておく |
家族の気持ちと現実的な負担を分けて考える
実家や土地の相続では、気持ちの問題と現実的な負担が重なりやすくなります。
「親が大切にしていた家だから残したい」
「仏壇や思い出があるので、すぐには売れない」
「兄弟の誰かが使うかもしれない」
「でも、固定資産税や管理は誰がするのか」
こうした思いは、どれも自然なものです。大切なのは、気持ちを否定せず、現実的な負担も見える形にすることです。
相続登記をきっかけに、誰が所有するのか、誰が管理するのか、費用をどう分けるのか、将来的に売却する可能性はあるのかを話しておくと、後々のトラブルを防ぎやすくなります。
まとめ|相続登記は「急がされる手続き」ではなく、家族の不動産を整理する機会
相続登記の義務化により、不動産を相続した方は、原則として期限内に名義変更の手続きを行う必要があります。
2024年4月1日以降に相続した場合は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内。2024年4月1日より前に発生した相続についても、原則として2027年3月31日までに対応が必要です。
また、遺産分割協議で不動産を取得した場合には、協議成立日から3年以内に登記する必要があります。
相続登記を放置すると、過料の対象になる可能性があるだけでなく、売却や活用が進めにくくなったり、次の世代で相続人が増えて話し合いが難しくなったりします。
とはいえ、相続登記は単に「期限があるから急いで済ませる手続き」ではありません。家族の不動産をこれからどうするのか、実家を残すのか、売るのか、貸すのか、管理していくのかを考える大切な機会でもあります。
不安なまま進めず、早めに状況を整理することが大切
相続登記で大切なのは、最初から完璧に理解しようとすることではありません。
まずは、どの不動産があるのか。名義は誰になっているのか。相続人は誰なのか。期限はいつまでなのか。家族はその不動産をどうしたいと思っているのか。こうした点を一つずつ整理することが第一歩です。
沖縄で実家や土地を相続した場合、親族関係、地域とのつながり、不動産の使い方、将来の管理負担など、法律だけでは判断しにくい事情が出てくることもあります。
うむいとでは、相続登記そのものに関する不安はもちろん、不動産相続、遺産分割、家族間の話し合い、相続した実家や土地の今後についてもご相談いただけます。
「名義が親のままになっている」
「相続登記の期限が分からない」
「兄弟でどう話し合えばいいか悩んでいる」
「沖縄の土地を相続したけれど、県外に住んでいて動きにくい」
このような段階でも大丈夫です。手続きの前に、まずは状況を整理することから始めてみてください。
相続登記は、家族の不動産を次の世代へきちんとつなぐための大切な手続きです。不安を抱えたまま先延ばしにせず、早めに相談しながら、無理のない進め方を見つけていきましょう。
